2022-03-08
不動産売却のとき、残置物があるとトラブルが起こりやすくなります。
ただでさえ大変な労力を必要とする不動産売却のなかで、トラブルは避けたいと誰しも考えるかと思います。
そこで、宮崎市中心部や東部で不動産売却を検討されている方に向けて、残置物とはなにか、また残置物がある状態での不動産を売る方法をご紹介します。
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不動産売却をする際トラブルの元ともなる残置物について、誰が処分するのか、また起きるトラブルをご紹介します。
不動産に住んでいた方が退去のとき残していったものが残置物です。
残置物には以下のようなものがあります。
そのほか、ゴミなども残置物に含まれます。
本来、残置物は所有者が処分をすることになっており、多くの場合で売却した不動産の残置物は売主によって処分がおこなわれます。
ただし、売主による処分が難しい場合は、売買契約書に明記することで買主側が処分することも可能です。
トラブルの起きやすい残置物にエアコンがあります。
エアコンは付帯設備に分類され、不動産売却で置いていく場合は設備表に記入しなければなりませんが、見落としてしまうこともあります。
エアコンは処分するにも費用が必要となるため、買主からクレームがくる可能性があります。
相続した不動産を売却する場合も、エアコンは見落としがちなので注意が必要です。
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残置物がある不動産を売る方法を2つご紹介します。
残置物が残っている状態で不動産売却をおこないますと、買主が処分することになるため売却条件が悪くなる可能性があります。
そこで、あらかじめ以下のような方法で処分しておき、売却へと進む必要があります。
なかでも、もっとも手間のかからないのは残置物撤去業者に依頼する方法です。
費用がかかるというデメリットはありますが、分別や搬入する手間や時間がかかりません。
また、費用をかけたくない方には処分センターやリサイクルショップの利用がおすすめです。
残置物がある不動産を売るには、不動産会社が買取る方法があります。
不動産会社が買取る方法で不動産を売ると、残置物の処分を任せられる分、売却価格が安くなる可能性はありますが、処分にかかる手間と費用が不要です。
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不動産売却における残置物についてや、残置物がある不動産を売る方法をご紹介しました。
相続した不動産に残置物があるとどのように売却したら良いのか困ってしまいますよね。
残置物のある不動産を売るときは、まず処分をおこなう、または不動産会社が買取をおこなう方法を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。