2022-03-08
不動産売却をおこなったら必ず確定申告しなければならないのでしょうか。
実は、不動産売却をしても確定申告が不要な場合もあります。
そこで今回は、宮崎市中心部や東部で不動産売却を検討中の方に向けて、確定申告が不要なケースや、忘れてしまったときのリスクと対処法をご紹介します。
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不動産売却をした際は、利益に対して譲渡所得税がかかります。
そのため、基本的には不動産を売却した年の翌年に確定申告をおこないます。
不動産売却の際の税金は、前述のとおり利益が発生した場合に課税され、利益がない、またはマイナスの場合は税金はかかりません。
売却利益については以下の式で算出できます。
不動産の売却額-取得費-譲渡費用
確定申告が不要な方は、上記の計算で算出された値が、0またはマイナスの方です。
上記の確定申告が不要なケースに当てはまる方でも、売却したことで損失がある場合は、確定申告をすることで「譲渡損失の損益通算・繰越控除」ができる特例があります。
損益通算とは、一定の要件を満たす場合に、売却をした年の事業所得や給与所得など、他の所得との損益を合算して納税をすることができます。
サラリーマンの方の場合は「譲渡損失の損益通算」をすることで源泉徴収された税金が還付される可能性がありますよ。
さらに損益通算をおこなっても控除しきれなかった損失は、売却した年の翌年以後3年間にわたって繰越控除(その年の所得と損益通算)をすることができます。
なお、詳しい内容については国税庁ホームページの「土地や建物を売ったとき」のページにて確認いただけます。
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不動産売却後に売却利益があったにも関わらず「確定申告が不要と思い込んでしまった」また「忘れてしまった」場合のリスクと対処法をご紹介します。
確定申告が必要なのにおこなわなかった場合は、以下のようなリスクがあります。
税務署の調査によって決められた税額は、基準が厳しく用いられるため本来の納税額よりも高くなる可能性があります。
また、納税期限より2か月までは約7%、2か月以降は約14%の延滞税と、さらに50万円までの部分に15%、それ以上は20%の無申告加算税が課されます。
必要であるにもかかわらず確定申告をおこなわなかったときは、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が届きます。
売却利益がなければ必要事項を記入して返送すれば良いだけですが、もし売却利益がある場合は、速やかに税務署に行き、確定申告の手続きをおこないましょう。
確定申告の期限から1か月以内に手続きをおこなったり、納税の意思がある場合は、無申告加算税や延滞税は加算されません。
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不動産売却をおこなった後、確定申告が不要な場合や、申告を忘れたときの対処法をご紹介しました。
不動産売却に伴う利益が0、またはマイナスの方については確定申告は不要ですが「譲渡損失の損益通算・繰越控除」をする場合は必要です。
もしも申告を忘れた場合でも、税務署から通知が来ますので、速やかに確定申告に行きましょう。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。