2022-03-22
不動産売却を検討している方のなかには、売却した場合どのような税金がかかるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
大事な不動産を売却するのですから、必要な税金について知って節税対策を講じたいですよね。
ここでは宮崎市周辺で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却した際にかかる税金の種類や節税方法についてあわせてご紹介します。
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不動産を売却したときにかかる税金は、売却で利益がでた際にかかる「譲渡所得税」と利益と関係なくかかる「その他の税金」の大きく2つに分けられます。
譲渡所得税とは「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類の総称です。
これらの譲渡所得税は、不動産を売却した際に利益がでた場合にのみ課税され、利益がマイナスの場合は課税されません。
その他の税金は利益と関係なく発生する税金で、契約書に貼る収入印紙にかかる「印紙税」や不動産の名義変更にかかる「登録免許税」の他に、仲介手数料にかかる消費税などがあります。
その他の税金は、売却の利益に関わらず不動産売却をおこなうとかかる税金となっているため、売却時の費用として準備しておく必要があるでしょう。
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譲渡所得税が課税されるのは、売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合だけです。
譲渡所得の計算方法は「売却価格-(取得費用+譲渡費用)」で算出されます。
取得費用とは不動産の購入代金や手数料など取得にかかった費用のことです。
一方譲渡費用とは、仲介手数料や印紙税など売却にかかった費用のことを指します。
譲渡所得税は「譲渡所得×税率(所得税・住民税・復興特別所得税)」で算出できますが、不動産の所有期間によってこの税率が異なります。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」では税率の合計39.63%で計算します。
一方で所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」では税率の合計が20.315%となるため、まずは所有期間を確認してから算出しましょう。
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譲渡所得税は「譲渡所得」に対して課税されるため、売却金額から差し引く金額が大きければ税額も少なくなります。
そのため「特例」や「控除」を利用することで譲渡所得を少なくするのが節税方法のポイントです。
控除の一つとして自宅を売却する場合には譲渡所得から3,000万円を控除する「マイホームの特例控除」が利用できます。
また不動産の所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」で税率が下がりますが、10年を超えた場合はさらに税率が軽減される特例があります。
マイホームの特例控除と併用できるため、上手に利用すると大きな節税効果があるでしょう。
※税金や特例については改正などで変わる場合がありますので国税庁のホームページで最新の情報を確認してください。
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不動産売却には数種類の税金がかかりますが、特例や控除を上手に利用することで節税の対策ができるでしょう。
しかし複雑な計算も多いため、悩んだときは信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。