2022-03-29
事故物件や周辺環境に問題がある物件は売るのが難しいと言われています。
たしかに見た目や設備などは実際に暮らすのに問題がなかったとしても、気持ちの問題があるので、購入希望者がなかなか現れないのも無理はありません。
それでも売主側としてはどうしても売りたいという気持ちがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、心理的瑕疵のある不動産の売却についてご紹介します。
宮崎市周辺で不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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心理的瑕疵とは少し耳慣れない言葉かもしれませんが、読み方は「しんりてきかし」です。
「瑕疵」というのは、不動産用語ではその不動産の重大な欠陥や問題点のことを指し、なかでも心理的瑕疵は物件そのものに問題がなくても心理的に住みたくないと感じる物件のことです。
いわゆる事故物件にくわえて、近隣に反社会的勢力の構成員が住んでいたり、墓地が近いなどの周辺環境に問題がある場合もこれに該当します。
目で見て判断できるような瑕疵ではないことが、売却が難しいと言われる理由です。
しかし、見た目でわからないからと言って、その事実を告げないまま売却してしまうわけにはいきません。
売主には購入希望者にその内容をきちんと告知する義務があります。
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心理的瑕疵のある物件は、実用性に問題がなかったとしても、買主としては購買意欲が湧きにくいものです。
なかには、そういったことは気にしないという買主も一定数存在しますが、やはり何らかの対策を立てたうえで売却しなければなりません。
取り組める対策としては、相場より金額を下げて売り出すことでしょう。
値下げの割合は、自然死や孤独死であれば相場の1割、自殺であれば3割、他殺であれば5割程度下げることが多いようです。
しかし前述したように人の受け止め方はそれぞれなので、気にしないという購入希望者が見つかればさほど影響が出ず、もう少し高い金額で売れることもあるでしょう。
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告知義務に関してはこれまで明確な基準がありませんでしたが、2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
これによると、病気や老衰による自然死や事故などの不慮の死ですぐに発見されたのであれば、事故物件にはならず告知義務は発生しません。
また、告知義務がある場合もいつまで続くかはケースによって異なります。
しかし、不動産売却の場合の告知義務に関しては明確な基準や期日に関する決まりはないため、個別の検討が必要になるでしょう。
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不動産売却を考えたとき、心理的瑕疵の有無はその物件の価値に影響を与えます。
何らかの心理的瑕疵がある場合、相場よりも少し売却価格が下がってしまうことを覚悟しておかなければなりません。
実際の事案によって告知義務やその期限も変わってくるので、物件ごとの検討が必要です。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。