2022-03-29
不動産売却で仲介を依頼した際に発生する仲介手数料について、この記事ではご紹介します。
仲介手数料がどのくらいかかるのか、また仲介手数料の上限などについても解説していきます。
宮崎市で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考ください。
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不動産売却で不動産会社に仲介を依頼し、売買契約が成立した際に支払う成功報酬のことを仲介手数料と言います。
これは売買契約が成立して発生するものなので、成立しない場合には支払う必要はありません。
仲介手数料には、仲介業務をおこなう上で発生する費用が含まれます。
業務内容には以下のようなものが挙げられます。
仲介手数料に「相場」というものはありません。
仲介手数料には宅地建物取引業法において「上限」が定められており、この定められた上限に達しなければいくらに設定しても良いことになっています。
仲介手数料を支払うタイミングとしては、売買契約の締結時に半額を、物件の引き渡しの際に残りを支払うのが一般的です。
不動産会社により異なりますので確認しておきましょう。
この特例は400万円未満の空き家などを売却する際には、不動産会社が売主から受け取ることのできる最大金額は、規定の仲介手数料に調査費用を上乗せした「18万円+消費税」とするものです。
この特例は、社会問題となっている空き家の流通を促進させることが目的です。
追加される費用については、媒介契約前に売主と不動産会社双方の合意が必要です。
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仲介手数料の上限は宅地建物取引業法によって定められています。
仲介手数料に含まれないサービスを依頼した際には別途費用がかかります。
不動産の売買価格に対する仲介手数料の上限は次のようになっています。
100万円:5万5千円
200万円:11万円
500万円:23万1千円
1,000万円:39万6千円
5,000万円:171万6千円
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今回は仲介手数料についてご紹介しました。
不動産売却の際のご参考になれば幸いです。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。