2022-04-05
相続した不動産を売却する場合、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか。
今回は相続による不動産売却の注意点や、手続きの流れについて解説します。
相続不動産の売却を検討される方はぜひ参考になさってください。
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相続が起こった際の最初の注意点は、遺言書の有無を確認することです。
遺言書があれば遺言書通りに遺産を分割しますが、遺言書が無い場合、遺産分割協議によって遺産を配分します。
相続人が1人しかいない単独相続の場合、遺産分割協議の必要はなく、1人ですべてを相続します。
遺産の分割方法には不動産や現金を分割して相続する現物分割、相続した不動産を売却して現金に換えて分割する換価分割などの方法があります。
分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は自分で作成する方法と、司法書士や弁護士に依頼する方法があります。
また相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続不動産の売却をすると、相続税の取得費加算の特例という税金の軽減措置を受けることができます。
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売却活動を依頼する不動産会社が決まったら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。
依頼した1社としか媒介契約を結ぶことができず、売主が自ら買主を見つけて取引する自己取引ができません。
依頼した1社としか媒介契約を結ぶことができませんが、自己取引をすることが可能です。
複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、自己取引も可能です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約にはレインズへの登録義務がありますが、一般媒介契約にはその義務がありません。
レインズとは、不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムのことで、登録することにより不動産会社に情報が共有されます。
また専属専任媒介契約と専任媒介契約には売主へ販売状況の報告義務がありますが、一般媒介契約には報告義務がありません。
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不動産売却をする方法として、不動産会社に仲介を依頼し売却する方法と、物件の買取を依頼する方法があります。
不動産会社に仲介を依頼し売却した場合、相場での売却や希望の金額での売却の可能性が高くなります。
また契約が成立した際は、成功報酬として仲介手数料を支払うことになります。
買取は金銭面での折り合いがつけば早期売却が可能ですが、相場より低い金額での取引となります。
ただし不動産会社が買主となるため、仲介手数料の支払いはありません。
できるだけ高い金額で売却できることが望ましいですが、早期売却を希望する場合は買取を検討しても良いかもしれません。
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相続がおこったら最初に遺言の有無を確認し、無い場合は遺産の配分を協議し遺産分割協議書を作成します。
相続不動産の売却は、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結してから売却活動をおこないます。
相続による不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。