不動産を売却する際の契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説!

2022-04-19

不動産を売却する際の契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説!

不動産を売却するときに売主が負う責任として「契約不適合責任」があります。
なんとなく聞いたことはあっても、詳しく分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は宮崎市で不動産売却をご検討している方へ向けて、契約不適合責任とは何か、瑕疵担保責任との違いや注意点について解説いたします。

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不動産を売却する際の契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、売買契約を履行するうえで、買主に引き渡した不動産が、種類や品質、数量について契約内容に適合していない場合に、売主が買主に対し負うべき責任のことを言います。
2020年4月1日に民法が改正され、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。
瑕疵担保責任よりも売主の責任負担が重くなっているところもあるため、内容をしっかりと理解しておく必要があります。
具体的に雨漏りを例に考えてみましょう。
売却する不動産に雨漏りがあることについて、買主に説明をして了承を得ていて売買契約書にも雨漏りの事実を明記している場合、契約不適合責任に問われる可能性は低いと言えます。
しかし、売買契約書に雨漏りについての記載がない場合は、売却後に修繕の請求や補償を要求されることがあります。
つまり、契約不適合責任に問われるかは、売買契約書に不具合の内容が明記されているかどうかがポイントになります。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

では、以前の瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはどこにあるのでしょうか。
瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵があった場合」に責任を負う必要があるのに対して、契約不適合責任は「契約内容に適合しない場合」に責任が生じます。
また、瑕疵担保責任では買主が請求できるのは「契約解除」と「損害賠償」でしたが、契約不適合責任では「追完請求」、「代金減額」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償」を請求できるようになりました。
契約不適合責任における注意点は、売買契約書に特約や容認事項をしっかりと明記することです。
売主は不動産の現状をしっかりと把握し、売買契約書と現況を一致させなければなりません。

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まとめ

契約不適合責任は、売買契約書に不具合の内容が明記されているかどうかが重要となります。
不動産を売却する際には現況をしっかりと把握し、売買契約書に記載するようにしましょう。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。

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