2022-04-26
不動産売却をすると、さまざまな税金が発生します。
不動産売却で確定申告が必要になった場合に備えて、税金について基礎的なことを覚えておきましょう。
宮崎市で不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却における譲渡所得税の計算方法や控除制度などについてご紹介します。
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不動産売却で得た利益には、さまざまな税金が課されます。
所得税
個人の所得にかかる税金で、不動産を売却した翌年の2~3月ごろに納税します。
住民税
都道府県や市区町村に納める税金で、不動産を売却した翌年の6月ごろに納税します。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。
復興特別所得税の徴収期間は2013年1月1日から2037年12月31日まで課されます。
上記の「所得税」・「住民税」・「復興特別所得税」は、不動産売却によって生じた利益にかかる税金(譲渡所得)です。
3つの税金をあわせて「譲渡所得税」と呼ばれています。
不動産売却では譲渡所得税のほかには、印紙税、登録免許税、消費税が課されます。
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所得税を含む譲渡所得税は、下記の方法で計算できます。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
取得費とは、土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額のことです。
譲渡費用は、仲介手数料などの不動産売却時にかかった費用のことを言います。
不動産を売却して利益が出なかった場合は所得が発生しないため、確定申告は必要ありません。
ただし、税金控除の特例を受ける場合は、確定申告が必要になります。
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譲渡所得にかかる税金は、一定の条件を満たした場合、下記の控除を受けることができます。
3,000万円特別控除
住居用の不動産を売却した場合に受けられる特例で、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除することができます。
長期譲渡所得の軽減税率
譲渡所得にかかる税率自体を下げて、税金を抑える特例です。
不動産を所有していた期間によって、控除される税率が異なります。
上記の「3,000万円特別控除」と合わせて適用することも可能です。
特定の居住用財産の買換え特例
買い替えを目的とした不動産売却の場合に適用されます。
この特例を受けるには、「新しく買った住居の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下」などの条件があります。
これらの譲渡所得の控除制度の中で代表的なものは、「3,000万円特別控除」です。
控除が適用される条件の1つとして、「不動産の所有者が居住するために利用している住宅でなければならない」というものがあります。
もしも住宅に住まなくなった場合でも、その日から3年目の年末までに売却が完了すれば、条件を満たしているとみなされます。
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不動産売却にかかる税金や控除の制度を理解するのは、容易ではありません。
しかし、基礎的な知識を身につけておくことで、不動産売却にかかる税金を抑えることができます。
不動産売却に関するご不明な点は、ぜひ弊社にご相談ください。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。