不動産の売却で得た利益の確定申告と書類作成のポイントを解説

2022-06-14

不動産の売却で得た利益の確定申告と書類作成のポイント

確定申告は、1年間に得た利益に対しておこなう税金の申告ですので、会社勤めの方でも不動産を売却して収益を得た場合、確定申告が必要となります。
また、不動産の売却をおこなって利益がでなかった場合でも、確定申告で還付申告することができます。
ここでは、確定申告に必要な書類や申告のポイントについてご説明いたします。

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不動産の売却で必要な確定申告とは

まず、確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を税務署に報告して、所得に応じて納税する手続きです。
また、確定申告は決められた期限があり、毎年2月中旬から3月中旬に申告をおこないます。
不動産の売却で得た利益は給与以外の所得にあたるので、会社員の方でもご自身で確定申告をおこなう必要があります。
また、不動産の売却で利益が出なかった場合でも、還付申告をおこなうことで税金が戻る場合があります。

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不動産の売却で必要な書類とは?

不動産の売却で得た利益の確定申告には、次のような書類が必要です。
確定申告書B様式
所得の種類に関わらず使用できる確定申告書です。
分離課税用の申告書
不動産の売却で得た利益を、給与所得と分けて課税するための申告書です。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産の情報を記載するための申告書です。
確定申告書B様式・分離課税の申告書は、最寄りの税務署・市役所で入手することができますが、国税庁のHPからダウンロードすることも可能です。
譲渡所得に関しては、不動産の売却後に国税庁から送付されてきます。
また、上記の申告書以外にも添付資料として、登記簿謄本・不動産取得時資料・不動産売却時資料が必要となります。
確定申告できる期間は、毎年2月中旬から3月中旬の1か月間ですが、添付資料をとりまとめる作業時間として丸1日は確保しておくと良いでしょう。

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不動産売却で必要な確定申告の注意点と申告のポイント

申告書の作成と添付資料の整理が終わればいよいよ確定申告です。
確定申告は、住民票の所在地にある税務署でおこなえます。
申告期限は、毎年2月15日から3月16日の1か月間のみと決められています。
申告書を記入する際には、次のことに注意しましょう。

  • 黒のボールペンで記入する
  • 間違えたら二重線を引く

消える恐れのある鉛筆・ペンは使用できません。
また、申告書は複写となっているので強めに記入することをお勧めします。
間違えた場合も、修正ペンの使用はNGです。
二重線を引いて、その上であいている近くの欄に記入しましょう。

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まとめ

不動産の売却で利益を得た場合、確定申告が必要となります。
確定申告を放置すれば、ペナルティが与えられこととなってしまいます。
確定申告には余裕をもって取り組みましょう。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。

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