2022-06-21
不動産売却をおこなった際に、売却益に対していくら税金がかかるかをご存じでしょうか?
売却益には譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
今回は、宮崎市で不動産売却を検討中の方へ向けて、不動産売却をおこなった際に課税される所得税の計算方法や控除制度について、ご紹介いたします。
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不動産の売却益にかかる譲渡所得税とは、所得税と復興特別所得税、住民税を合算した税金のことで、次の計算式から求めることができます。
譲渡所得税=不動産の売却益(譲渡所得)×税率
不動産の売却益は、売却金額から不動産購入時の費用と売却時の費用を差し引いた金額です。
不動産購入時の費用には、不動産購入費用のほか、購入時の仲介手数料や登録免許税なども含みます。
また、売却時の費用には、仲介手数料や印紙税などを含みます。
税率は、不動産を所有していた期間によって異なるため注意しましょう。
5年以下の場合の税率は、39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)で、5年を超える場合の税率は、20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
なお、売却益が発生しなかった場合、譲渡所得税はかかりません。
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不動産売却をおこなった際には、譲渡所得税のほかに印紙税や登録免許税がかかります。
印紙税は、不動産売却で最初にかかる税金で、売却金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼付して納税します。
売却価格が500万円超~1億円以下の場合、印紙税は5,000円~3万円です。
また、登録免許税は抵当権を抹消する際に必要となる税金です。
居住用の不動産を売却した場合には、節税対策になる特例があります。
所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。
さらに、所有期間が10年を超えている場合には、軽減税率が適用され、6,000万円以下の税率が14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)になります。
これらの特例を受けるためには、一定の要件を満たして確定申告をする必要があります。
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不動産売却をする際にはさまざまな税金がかかります。
さらに、売却益が発生すると譲渡所得税が課税されますが、節税のための特例もあります。
特例を受けるためには一定の条件を満たす必要があるため、対象となるかどうかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。