2022-06-28
不動産の相続はほとんどの方にとって経験がなく、とくにそれを売却する場合には、どのような流れでおこなうのか分からない方も多いと思います。
今回は宮崎市で相続した不動産の売却を検討している方に向けて、売却の流れや売却に必要な相続登記についてご紹介します。
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相続から売却までは以下のような流れで手続きを進めていきます。
相続が発生した場合は、最初に被相続人(故人)の有効な遺言書があるか確認します。
遺言書がある場合は、遺言書に従い相続を進めましょう。
遺言書がない場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しすべての相続人と相続財産を確定させる必要があります。
相続人が確定したら相続財産をどのように分割するのかを話し合い決める「遺産分割協議」をおこなうのが一般的です。
一つの不動産を複数の相続人で相続する場合には、均等に分割するのが難しいため売却後に現金を分割する「換価分割」といった方法を利用するのかなども話し合いましょう。
一人ですべてを相続する単独相続では遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議で不動産の相続が決まったら、相続登記をおこない不動産所有者の名義を変更してから売却を進めましょう。
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不動産を相続し売却する前には相続登記が必要になります。
相続登記とは不動産の所有者を被相続人から相続人へ名義変更する手続きのことです。
一つの不動産を複数人で相続する場合でも、換価分割などで不動産を売却するためには代表の相続人を決めて相続登記をする必要があります。
相続登記は司法書士などに依頼しておこなう方も多いのですが、法務局のホームページで必要書類や手続き方法を調べれば、自分でおこなうことも可能です。
現在は相続登記は任意の手続きであり申請期限などもありませんが、令和6年4月1日より登記が義務化されます。
この義務は施行日より前に相続された不動産にも適用され、登記をしない場合には罰則が科される可能性もあるので注意が必要です。
また相続登記をおこなわなければ不動産の売却だけでなく、賃貸物件として貸し出すなどの活用もできず、他の相続人とのトラブルが起きる可能性も考えられます。
不動産を相続したら売却の有無に関わらず、すぐに相続登記をおこないましょう。
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相続した不動産を売却する場合には、遺言書の確認や他の相続人との話し合い、相続登記などの手続きが必要です。
手続きには複雑で難しいところもあるため、相続した不動産の売却でお悩みの方は信頼できる専門家に相談しながら進めると良いのではないでしょうか。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。