2022-08-09
家を売却する際に必要となってくる書類の一つに「権利証」があります。
権利証を紛失した場合、不動産売却することはできるのでしょうか。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、家の権利証とは何か、また紛失した場合の売却方法や注意点をご紹介していきます。
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家の権利証とは「登記済証」のことを指し、平成17年3月7日以降は「登記識別情報」とされました。
この権利証は所有者が登記名義人であることを証明しているものであります。
また、不動産売却する際には権利証が必須で、売却の意思と本人確認をおこなう書類として必要になります。
もし、権利証を紛失してしまった場合は、代替措置によって売却することは可能ですが、再発行はしてもらえないため注意が必要です。
そのため、必ず紛失しないように保管をしておきましょう。
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前述したように、権利証を紛失した場合でも代替措置によって不動産売却することは可能です。
その際は以下のような手続きにより進めていきます。
権利証を紛失した場合は、登記官が所有者に対して本人確認を郵送にて問い合わせておこなう方法です。
事前通知を発送してから2週間以内に申出をすることで、登記名義人であることを確認してもらえます。
司法書士などの資格者代理人に本人確認をしてもらう方法があります。
有資格者に本人確認してもらうことで、登記名義人であることが証明され、不動産売却ができるようになります。
公証役場で公証人立ち会いのもと、手続きをすることで公的に認められれば、権利証がなくても不動産売却が可能となります。
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権利証を紛失した際におこなう手続きの注意点を確認しておきましょう。
事前通知は、売買が成立して所有権移転登記をしたあとに登記官から通知され、最終的に登記が完了するまでには2週間から1か月程度かかります。
そのため、購入者にとってみれば不安になりかねません。
結果的にこのようなリスクが高い方法では、買い手は見つかりにくいと言えるでしょう。
権利証を紛失した場合に本人確認ができるのは、所有権移転登記の手続きを委任された司法書士だけです。
上記でも記載したとおり、公証人に本人確認してもらうためには、公証役場へ出向く必要があります。
そのため、手間や経費がかかることがあります。
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家の権利証を紛失した際の売却方法や注意点についてご紹介しました。
権利証は紛失しても不動産を売却をすることは可能ですが、紛失での売却は手続きなど時間や手間、コストがかかります。
そのため、権利証は必ずなくさないように保管をしておくことをおすすめします。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
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