2022-08-30
使用していない中古住宅を処分せずに所有し続けていると、劣化のリスクや税金面などのデメリットがあります。
しかし、中古住宅をスムーズに処分できるか不安になりますよね。
宮崎市で中古住宅を所有していて処分を検討している方に、そのリスクや処分する際の注意点をお伝えします。
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中古住宅の処分にはいくつかの手段があります。
一つ目は、建物ごと売却する方法です。
不要な中古住宅はそのまま放置してしまうと劣化が進み買い手がつかなくなるリスクがあります。
そのため、家の状態が良い場合には建物ごと売却を検討するのがおすすめです。
二つ目は、不動産買取を利用して売却する方法です。
不動産会社の仲介で個人の買主を見つけるだけでなく、不動産会社での買取を利用することもできます。
特に、雨漏りがある家などでは、不動産買取を利用するとスピーディに売却しやすいです。
ただし、金額は仲介の7割程度に下がってしまうというデメリットはあります。
三つ目は、寄付による処分をする方法です。
中古住宅の処分で利益を得なくても良いのなら、自治体などに寄付をする方法もあります。
売却益はありませんが、固定資産税などを払い続ける必要がなくなります。
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まず、空き家は所有者に管理義務があります。
居住していない場合でも、所有者に管理義務があります。
雑草により景観を損ねていたり、危険がある場合には所有者が責任を負うことになります。
また、空き家でも税金の負担が必要なため金銭的な負担になります。
所有者は、空き家でも固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
さらに、特定空き家に指定される可能性にも注意が必要です。
自治体は、放置されたままの危険な空き家を「特定空き家」に指定することができます。
特定空き家に指定されると修繕や解体の命令が出されるほか、軽減税率も適用されなくなり最大6倍もの固定資産税が課されることになります。
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所有していることでリスクのある中古住宅を処分したい場合、いくつかの注意点があります。
親族からの相続によって取得する家が不要の場合は、相続放棄という手段があります。
相続が可能と知った日から3か月以内なら放棄できます。
ただし、財産の管理人が見つかるまでは自分で管理する必要があります。
空き家を売却で処分する場合は、家財道具や日用品を処分し空にするのが一般的です。
場合によっては、買主との相談次第で家財道具などをそのまま引き渡せる場合もあります。
また、家に損傷がある場合、売主に課せられる「契約不適合責任」に注意が必要です。
雨漏りや断熱材など劣化部分があると、契約時と実際の状態が違うことになり責任を問われることになります。
事前に家の状態を正しく把握しておくことも大切です。
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中古住宅を処分するには、売却のほかに不動産買取や寄付という手段があります。
空き家のまま放置すると、劣化が進むうえ固定資産税の負担もかかります。
使用する予定のない中古住宅は家の状態を把握し、適切な方法で早めに処分することが大切です。
私たち「アフターユー」は宮崎市を中心に東部(イオン周辺)近郊エリアで不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。