2022-09-13
不動産を売却する際は、さまざまな費用が発生します。
必要な費用を用意するのも大変なため、希望価格で売却したいと考える方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を売却する際に希望価格にこだわったほうが良い理由の一つとして、不動産売却時に発生する費用の種類や仲介手数料、抵当権抹消費用についてご紹介します。
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不動産を売却する際に発生する費用には、次のような種類があります。
印紙税
売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。
売買契約の金額によって、印紙税の金額が決められています。
登記費用
住宅ローン借り入れの際に設定した抵当権の抹消登記費用です。
そのほか、引っ越し費用、土地の測量費、解体費、廃棄物処分費などの費用が発生する場合があります。
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不動産を売却する際に発生する費用として、仲介手数料もあります。
仲介手数料は、不動産会社に仲介の成功報酬として支払う手数料のことです。
仲介手数料は、仲介が成立した場合にのみ支払いが発生します。
仲介手数料は、売却価格に応じて上限額がもうけられています。
売却価格が400万円を超える場合は、次の計算式を使って求めることができます。
売買価格×3%+6万円+消費税
ただし、400万円未満の低廉な空き家の売却をする場合は、物件調査費の分も含まれるため、仲介手数料の上限額は198,000円(税込)になります。
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不動産を売却する際は住宅ローンの完済をおこない、抵当権抹消登記という手続きをするため、抵当権抹消費用が発生します。
抵当権とは、住宅ローンを借り入れる際に、金融機関が購入する不動産を担保に設定する権利のことです。
住宅ローンの返済が滞った場合は、金融機関が担保である不動産を売却して、残ったローンを回収します。
抵当権抹消にかかる費用は、司法書士への手数料を含め5,000円~2万円程度です。
抵当権抹消登記の際は、不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかります。
一戸建て住宅の場合は、土地と建物で2,000円が必要です。
土地が複数に分かれている場合は、1件ごとに登録免許税が発生します。
そのほか、不動産の登記内容を確認するための事前調査費用や、抵当権の抹消手続きが完了しているかを確認するための抵当権抹消確認費用が必要です。
どちらも、不動産1件につき、数百円程度の費用がかかります。
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不動産を売却する際は、さまざまな費用が発生します。
金額の大きなものもありますので、事前に費用について理解しておくことが大切です。
私たち「アフターユー」は宮崎市で不動産物件の売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料相談を受け付けていますので、法律のことや経費のことなどお気軽にご相談ください。