2022-11-29
相続発生後、不動産が未登記であると発覚するのは珍しいことではありません。
未登記の不動産をそのまま相続して良いものか、頭を悩ませる方は多くいらっしゃいます。
そこで今回は、未登記の不動産の相続方法や、未登記の理由について解説します。
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2024年4月1日から相続登記が義務化されますが、これまで不動産の登記は義務ではありませんでした。
名義変更を怠っても罰せられないので、相続した土地に利用価値を感じない場合、手続きの手間や費用を惜しんで放置してしまう相続人が多数いました。
その結果、未登記の不動産が存在するようになったのです。
また、数十年前に自己資金で建てられた不動産には、初めから登記をおこなっていない物件が多く見られます。
ローンを組む際には登記簿の作成が必要ですが、自己資金のみで建てた場合は登記簿がなくても困らないため、未登記のまま年月が経過してしまったと考えられます。
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未登記の不動産の所有権を得た場合は表題登記申請義務が発生するため、1か月以内に登記申請をしなければなりません。
登記申請を怠ると、10万円以下の過料を取られるおそれがあります。
また、未登記のままでは売買が難しくなるというデメリットがあります。
未登記は公的には不動産の所有権を持っていない状態であるため、買主に所有権を移せないことが理由です。
また、未登記の不動産はローンの契約ができず、買主はローンなしで購入できる方に限定されてしまいます。
さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、違反した場合は10万円以下の過料が科せられるため注意が必要です。
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未登記の不動産の相続登記をおこなう方法は、以下のとおりです。
遺産分割協議書には未登記である旨を明記し、固定資産評価証明書などから不動産の情報を転記しておきましょう。
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