2022-12-06
埋蔵文化財包蔵地は売れにくさが懸念されますが、売却は可能です。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地のデメリットとそれを踏まえた売却方法をご紹介します。
宮崎県東部・中心部近辺で埋蔵文化財包蔵地の不動産売却にご興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
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文化財保護法第93条では、遺跡や遺物が地中にあると周知されている土地を「埋蔵文化財包蔵地」と定めています。
具体例としては、土地に土器や石器が埋まっていたり、古墳や住居跡などが発見されたりする土地のことです。
発掘調査対象になるか否かは、自治体の教育委員会によって個別に決定されます。
そのため、埋蔵文化財包蔵地でなくても、隣接しているという理由で発掘調査対象になる場合もあるそうです。
逆に、埋蔵文化財包蔵地であっても、周辺の調査が済んでいるため発掘調査をせずに済む場合もあります。
よって、お持ちの土地が埋蔵文化財包蔵地か否かや調査対象になるかを知るためには、役所で確認するのがおすすめです。
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発掘対象となった場合、建物が居住目的の個人住宅の場合を除き、土地の所有者は100万円前後の調査費用を負担しなければなりません。
また、発見された文化財の重要性や状態によっては、工事が遅れたり建物の構造を変更したりしなければならなくなることもあります。
そのため、リスクがあると敬遠され、買主がなかなか見つからないというデメリットが生じるのです。
買主が見つかったとしても、ほとんどのケースで売却価格の値下げを求められるので、得られる利益が下がります。
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埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却するために、まず、土地の事前調査をおこないましょう。
お持ちの土地が埋蔵文化財包蔵地かを自治体の教育委員会に確認後、必要な場合には発掘調査を済ませてしまえば、通常の土地と同様に売却ができます。
次に、埋蔵文化財包蔵地の上に建物がある場合は、その建物が建てられた経緯を調べてください。
当時の発掘調査記録によっては、買主が工事をおこなう際にはもう本格的な調査をしなくて済むかもしれないからです。
発掘調査によるデメリットが取り除かれれば、購入したがる方も増えるでしょう。
最後に、重要事項説明をしっかりおこなうことも売却のために大切な方法です。
売却する土地が埋蔵文化財包蔵地であることだけでなく、埋蔵文化財包蔵地であるがゆえに必要となる手続きや抱える可能性のあるリスクなどを詳しく伝えておきましょう。
買主が土地を購入したことを後悔してクレームをつけてくればトラブルになりますし、場合によっては損害賠償請求の対象になってしまうこともあるからです。
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