2022-12-13
所有している土地が都市計画道路予定地であることが判明した場合、売却にどのような影響があるのか不安になる方も少なくないでしょう。
通常の土地と同様に売却できる場合もあるので、まずはその土地がどのような状況なのかを知ることが大切です。
今回は土地計画道路予定地の売却方法についてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
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都市計画道路予定地とは、都市計画法という法律に基づき、道路を整備する計画がある土地のことです。
住民の利便性を向上させるために道路の状況を改善することが主な目的であり、計画地は幅員20〜30m程度の幹線道路になります。
ただしあくまでも計画の予定があるというだけであり、正式に工事が決定しているものではありません。
なかには計画の予定地になっているにも関わらず、何十年も計画が放置されたままになっている土地も多く存在します。
しかし実際に工事が決定した際は行政に立ち退きを求められるので、同じ場所で生活を続けることは難しくなるでしょう。
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都市計画道路予定地の計画には「決定計画」「緩和路線」「事業計画」の3段階があり、このうち「事業計画」以外であれば売却が可能です。
売却を検討する際は、自分が所有している土地がどの段階にあるのかを知ることが大切になります。
「計画決定」とは都市計画道路の計画があるという段階であり、具体的なスケジュールが決まっていないため問題なく売却できます。
「緩和路線」とは計画決定したものの、その状態で放置されている状態なので、こちらも売却に影響を与えません。
これらに対して「事業計画」は具体的な事業の着手時期が決まっている状態のため、遠くない時期に工事が始まってしまいます。
そのため、国や地方自治体に収用されずに残った部分の土地しか売却できないのです。
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都市計画道路予定地は将来幹線道路となり得る土地であり、通常の土地よりも買い手が見つかりにくい傾向にあります。
スムーズに売却したい場合は、市場価格から10%程度割引することを検討しましょう。
計画決定の時点で一定の建築制限を受けるため、土地の使い方が限られるというデメリットがあります。
また、都市計画の進捗状況を確認することも大切です。
市区町村の都市計画課などの窓口に問い合わせをして、現時点の状況や工事の実施予定があるのかを事前に調べておきましょう。
都市計画道路予定地を購入することで、収用される土地に対して補償金が支払われたり、税金が安くなったりするなどのメリットも存在します。
ネガティブな印象を持たれがちですが、このようなメリットを伝えることで買主が安心する要素のひとつになります。
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