2022-12-20
不動産の売買契約の流れとして、気になる物件を見学して購入を希望するときには「購入申込書」を作成します。
この申込書は売買契約とは異なります。
間違った認識をされることも多いので、今回は不動産売却を検討している方に向けて、購入申込書とはなにかをご説明します。
それぞれの項目の見方や注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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購入申込書とは、その物件を購入する意思があることを売主に対して明確に意思表示するものです。
購入したい条件などを記入して、売主に購入の意思を書面で伝えます。
仲介している不動産会社がいる場合には、ひな型が用意されていることが多いです。
売買契約とは異なり、購入したいという意思を伝えるだけのものなので契約成立ということではありません。
契約ではないので、買主が申し込みをキャンセルすることも可能です。
もちろん本契約ではないので、キャンセル料などの費用もかかりません。
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もっとも注目したいのが売買価格です。
申込書には買主の要望を記入することができます。
売買価格についても希望額を記入できるので、ここから価格交渉が始まるケースも少なくありません。
手付金についてもチェックしておきましょう。
不動産売買では契約時に手付金が支払われます。
一方的な契約解除を防止するために支払われるもので、買主の一方的な契約解除の場合には手付金が返金されません。
金額は売買代金の5~10%が一般的です。
住宅ローンの借り入れ予定額や融資承認取得期日も大切なポイントです。
万が一住宅ローンが組めなかった場合、契約解除となってしまいます。
特約が設定されているので、審査が通らずに契約解除となった場合には手付金は買主に返金されます。
買主のローン契約を知っておくことで、次の計画が立てやすくなるでしょう。
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購入希望者から購入申込書が届いたらチェックしておきたい注意点がいくつかあります。
まずは購入希望額です。
申込書には購入希望金額を記入することができます。
この希望額が妥当かどうか、この金額を提示してくる根拠は何かをチェックしておきましょう。
また手付金の設定額も注意点のひとつです。
手付金の設定が相場よりも低すぎると、簡単にキャンセルされてしまう傾向があります。
相場は売買代金の5~10%ですが、明確な決まりはありません。
また購入希望日までの期間が長すぎる場合にも注意が必要です。
申込書には売買契約を締結させたい希望日が記載されています。
この期間が長いと、購入に不安を抱えてキャンセルしてしまう可能性も少なくありません。
購入申込書から遅くても1週間以内に売買契約を結べるスケジュールがベストです。
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