2023-01-31
土地の売却をしたいと思ったときに、価格がどのように決められているのか知っていますか。
価格を決めるポイントになるのが評価額です。
評価額には5つの特徴があり、それぞれの目的や違いがあります。
こちらでは、土地の評価額とはなにか?5つの特徴と調べ方についてご紹介していきましょう。
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不動産は一物五価といわれるように、5つの評価があります。
それぞれの評価で出される価格が評価額といわれ、売却相場の基準となるものです。
不動産の価値は広さだけで決まるものではありません。
評価の種類によって価格が変わってきますが、すべて基準となる価格と比較して算出されるものです。
それぞれの価格の違いを理解しておけば、売却相場も出しやすくなるでしょう。
不動産の価値は常に変動しているもので、いろいろな要因が関係します。
とくに社会的要因はその時の景気などによって大きく左右されるので注意が必要です。
高速道路や新幹線の開通などがあったエリアでは、地域的な要因で価値が大きく上がる可能性もあります。
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5つの特徴をそれぞれチェックしていきましょう。
まずは「実勢価格」です。
時価ともいわれるもので、実際に取り引きされた価格のことをいいます。
次に「公示地価」です。
国土交通省が算定して公表している価格で、毎年3月中旬から下旬に発表されます。
税額を決めることを目的とはしていない価格で、あくまでも適正地価の基準とされるものです。
「基準地価」は公示地価とほぼ同じようなもので、各都道府県が公表している価格です。
毎年1月と7月の2回鑑定され、公表されています。
国税庁が公表しているのが「相続税路線価」です。
不動産を相続したときに相続税と贈与税の課税額を算出する目的で設定されています。
最後に「固定資産税評価額」です。
不動産にかけられる税金で、その不動産の価値に対して税率が決められています。
5つともそれぞれの目的があり、価格にも違いが出るものです。
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それぞれ価格を決めている機関が異なるので、調べ方も違います。
実勢価格は国土交通省が運用しているサイトなどを利用して、実際の取り引き価格を調べることができます。
公示価格は土地情報システムを利用します。
調べたい都道府県や市町村を選択し絞り込んでいくと調べることが可能です。
基準地価も同じように調べられます。
相続税路線価は国税庁のサイトです。
路線図・評価倍率表で調べることができます。
路線価が設定されていない場合には、路線価方式や倍率方式使った計算方法で算出可能です。
固定資産税評価額は課税証明書をチェックするのが簡単な方法です。
固定資産評価証明書でも確認できます。
公租公課証明書や固定資産課税台帳などをチェックしても良いでしょう。
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