2023-02-14
土地を相続すると毎年固定資産税が発生することから、相続を躊躇してしまうことがあります。
しかし墓地や保有林など、税金のかからない土地というものが存在するのです。
この記事では、そのような土地の活用方法や相続の仕方についてご紹介いたします。
土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続時に固定資産税がかからない土地には、2つの種類があります。
まず1つめに土地の課税標準額が30万円未満の土地になります。
この課税標準額とは国が土地に対する税金を決定するための指標であり、この額が30万円を下回ることで税金の対象から外れるのです。
2つ目は公的な性質が強い土地にあたるもので、たとえば墓地や公共保有林、国有林、私道などになります。
これらは地方税法によって決められたものであり、私有地ではありますが不特定多数の人が利用する土地として見なされているため税金が発生しないのです。
たとえば私道であるが、多くの人が通る道などがこれにあたります。
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固定資産税がかからない土地でも、相続する際に相続税と登録免許税という2種類の税金が発生します。
毎年の税金がかからないことから、相続税も必要ないのではと考える方が多いので注意が必要です。
相続税とは受け継ぐ予定の土地や建物に対して発生する税金となります。
また登録免許税とは相続登記する際の手続きにかかる税をいい、これらの税を安く抑えるには控除や特例の申告をしたり、土地を手放したりする方法があります。
控除や特例を受けられる場合には、相続税を抑えることができ、相続放棄をする場合は土地を手放す代わりに相続税の負担はなくなるのです。
このような税金のかからない土地でも、法務局への申告は必要となるため注意しましょう。
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税金はかかりませんが、だからといって活用しないのはもったいないため、上手に土地を活かす方法をご紹介いたします。
ある程度広い土地であり見晴らしの良い場合、太陽光発電を設置することをおすすめします。
設置時にはまとまった費用が必要となりますが、蓄積された電気を売り、売電収入を得ることが可能です。
次に土地を売却して現金収入を得る方法です。
土地を管理したり、維持したりする予定がない場合には売却する方法をおすすめします。
また初めから土地が不要だと判断した場合、相続放棄をする方法もあります。
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