2023-02-21
土地の売却を検討しているが、売却すると多額の税金が発生してしまうのではないかと心配に思う方も多いのではないでしょうか。
税金控除はいくつかあり、条件が適用すれば大きな節税に繋がることもあります。
そこで、こちらの記事では土地売却にかかる税金控除の種類や注意点についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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居住していた土地を売却する場合の、税金控除と特例には3つの種類があります。
1つめは居住用財産の3000万円特別控除で、譲渡所得から3000万円まで控除が可能なものです。
注意点としてマイホーム売却のための特例であり、土地売却では利用できないのが原則のため、マイホームを解体してから1年以内に土地を売却すれば利用できます。
2つめは、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と言い、一定の条件で税率が安くなるものです。
3つめは、特定の居住用財産の買換え特例と言い、課税を先送りにできます。
その他に相続した家などを売却したときに使える税金控除として、譲渡所得から3000万円まで控除できる、相続空き家の3000万円特別控除があります。
注意点として、特例期限が令和3年12月31日までと記載されているものが多いですが、令和5年12月31日まで延長されているため気を付けてください。
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土地売却では損失が発生してしまうこともあり、その際に利用できる税金控除や特例を2つご紹介します。
1つは住宅ローンが残っているマイホームを、ローン残高をより低い値段で売却し損失が出た場合、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用できます。
もう1つは、住んでいたマイホームを売却後に、新たにマイホームを買い換えた場合、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が適用可能です。
どちらもその年の給与所得などと損益通算ができる仕組みになっています。
損失が出たときにもそれぞれ適用する条件が異なるため、自身の条件と適用するか確認しましょう。
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土地を売却し、税金控除を受けるためには2つ注意点があります。
1つは土地売却時に利益が発生したら、所得税を納めなければならないため、土地売却した翌年に確定申告が必要になります。
確定申告には譲渡所得の内訳書や住民票の写しなど、必要書類が多くあるため事前に準備しておきましょう。
2つめは、特別控除や特例はほとんどの場合併用することができません。
しかし、3000万円特別控除を10年超の居住用財産の特例だけは併用することが可能です。
併用することで課税される税率を低くすることができるため、節税に繋がります。
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