2023-03-21
不動産売却をおこなう際、物件を引き渡して代金を受け取ったら、売主は譲渡所得を計算しなければなりません。
譲渡所得がわからないと確定申告の必要性なども判断できないので、計算方法はしっかり確認しておきたいところです。
そこで今回は、譲渡所得の計算方法にくわえ、計算に必要な取得費や譲渡費用の種類も解説します。
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譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」の式で割り出します。
売却価格とは物件を売り渡したときの金額、取得費とは今回売却した物件を取得した際にかかった費用、譲渡費用とは今回の売却にかかった経費のことです。
これらのなかで注意したいのは取得費であり、建物の取得費は「建物の購入価格-減価償却費」で算出しなければなりません。
減価償却費は「建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数」で割り出します。
償却率はその物件の用途や構造に応じて数値が決まっているため、償却率の一覧表のなかから適切なものをお選びください。
経過年数とは、その物件を手に入れてから過ぎた年数のことです。
必要な数値をすべて調べて式に当てはめると、譲渡所得の金額がわかります。
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不動産の購入時にはさまざまな出費があったはずですが、そのすべてが取得費に該当するとは限らないので注意が必要です。
取得費に含められるのは、まず土地の本体価格として支払った金額です。
建物の購入価格やリフォーム費用も同じく該当しますが、どちらも前述の減価償却の計算を忘れないようにご注意ください。
次に、購入当時に不動産会社に支払った仲介手数料、登録免許税や不動産取得税といった税金、敷地の造成費用なども取得費に該当します。
一方、住宅ローン保証料や火災保険料など、物件の取得に直接関係しないものは除外しなければなりません。
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物件を手放す際にもさまざまな出費が発生するものであり、そのなかで譲渡費用に該当するのは、まず売却を仲介した不動産会社に支払った仲介手数料です。
売主側で事前に建物を解体したときの解体費、土地の測量を実施したときの測量費も、譲渡費用に含まれます。
売却する物件を誰かに貸しており、入居者に立ち退いてもらった場合、立ち退きにかかった費用も譲渡費用に含めて構いません。
このほか、売却手続きのなかで発生した登記の費用や印紙税などの税金も、譲渡費用にあたります。
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