2023-05-09
年収2,000万円以下で1か所からしか給与をもらっておらず、その他の所得が年間20万円以下の人以外は、原則的に確定申告が必要になります。
では、土地を売却した場合には確定申告が必要なのか、売却を検討中の方で確定申告に慣れていない方にとっては気になるところでしょう。
そこで今回は、土地を売却したら確定申告をする必要があるか、必要な場合の流れと必要書類について解説します。
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土地を売却した場合、原則的には確定申告をおこないます。
ただし、確定申告をしなければならないのは、土地を売却して利益が出た場合です。
土地の売却で出た利益を譲渡所得と言い、売却翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。
確定申告をしないとペナルティが課せられ、無申告加算税が課税される恐れがあるので注意が必要です。
もし確定申告をする必要があるのにおこなわなかった場合、国税庁から「お尋ね」と呼ばれる書面が届きます。
売却で譲渡損が出ているであろう場合は「お尋ね」は届きませんが、売却益が出ていると見込まれた人には送られてきます。
つまり、国税庁は譲渡所得の発生を把握していますので、無申告にならないよう気を付けましょう。
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まず、確定申告に必要な書類を用意しましょう。
確定申告書は国税庁のホームページでダウンロードするか、ホームページにある確定申告書作成コーナーを利用してください。
売買契約書や領収書などをもとに確定申告書の「譲渡所得の内訳書」を作成し、その後、確定申告書のその他の部分を記入します。
確定申告書が完成したら、管轄の税務署に提出します。
提出の期限は、売却の翌年2月16日から3月15日までの間です。
提出方法は、税務署の窓口に行くほか郵送も可能で、最近ではe-Taxを利用したオンラインでの提出が推奨されています。
確定申告により税額が算出され、それに従って納付書が送付されてくるので納税すれば完了です。
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書面で提出する場合、国税庁のホームページまたは税務署で「確定申告書B」「確定申告書第三表(分離課税)」「譲渡所得の内訳書」を入手します。
確定申告書の用紙にはAとBがありますが、土地を売却した際はBを使用します。
土地の売却による収入を証明するための売買契約書(コピー)、売却にかかった費用を証明する領収書、土地を購入したときの売買契約書(コピー)を添付書類として用意しましょう。
また、確定申告には本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、表面と裏面をコピーして添付します。