2023-07-18
住宅ローンの返済が滞ってしまったときの解決策のひとつが任意売却です。
一般的な任意売却ではマイホームを手放して引っ越さなければなりませんが、親子間での任意売却という方法もあります。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、親子間で任意売却をおこなうメリットと注意点について解説します。
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任意売却の買主になる方に制限はないため、親もしくは子を買主とした任意売却は可能です。
債権者としては、買主がどなたであろうとその物件が売れさえすれば問題はありません。
赤の他人に売却するよりも、親子間のほうが精神的苦痛が少なくて済むはずです。
また、親子間での任意売却であれば、売却後もその家を引き払う必要はなく、お望みであればそのまま同じ家に住み続けられます。
住宅ローンの返済で圧迫され続けた家計からお引っ越し費用を捻出する必要はありません。
また、親子の間柄であれば、他人には言い出しにくい要望もお互いに伝えやすく、取引における不満が残りにくいのもメリットです。
さらに、競売にかけられる前に親子間で任意売却をおこなえば、誰にもその事実を知られることなくプライバシーを守れます。
第三者を相手とした任意売却と違い、親子であれば知られたくない事実を一般に公表せずにすみます。
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親子間での任意売却では、肉親間の不動産売買においては融資をおこなってくれる金融機関が少ないことが注意点です。
融資を受けられないとスムーズに売却できないだけでなく、融資を断られたことが信用情報に残ると、ほかの融資を受けづらくなることもあり得ます。
また、まだ持ち家をもっていない子どもが親の家を購入することになったとき、住宅ローンを利用するのが一般的です。
しかし、ここで住宅ローンを利用してしまうと、子どもがいざ自分のマイホームを購入しようとしたときに新しくローンを組めなくなる恐れがあります。
さらに、売却価格が低すぎると、実質的な贈与と見なされて贈与税の課税対象となることもあります。
逆に売却価格を高く設定しすぎても譲渡益に税金が発生するため、価格設定は慎重におこなわなければなりません。
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親子間であっても任意売却は可能であり、肉親が相手であれば精神的な苦痛が和らぐでしょう。
売却後もその家を引き払う必要はなく、そのまま住み続けられることもメリットです。
しかし、融資をおこなってくれる金融機関が少ないことや、売却価格が低すぎると贈与と見なされてしまうこともある点には注意が必要です。
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