2023-08-01
売却した自宅にそのまま住み続けられることがリースバックのメリットですが、途中で退去しなければならなくなることもあります。
借主側から自主的に退去するだけでなく、貸主側から強制的に退去させられることもあるのです。
今回は、リースバックにおける2種類の賃貸借契約と、自主退去と強制退去の違いについてご紹介します。
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リースバックにおいては、自宅の売却後に買主と賃貸借契約を新たに結びます。
その賃貸借契約とは、普通借家契約と定期借家契約の2種類です。
普通借家契約は更新可能な賃貸借契約であり、契約期間が満了しても借主が希望すれば更新できます。
一方、定期借家契約は契約期間の満了とともに賃貸借契約も終了し、基本的に更新はありませんが、借主と貸主が合意すれば再契約が可能です。
ただし、借主側は再契約を希望していても、貸主から理由なく断られることもあるため注意しなければなりません。
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リースバックの賃貸借契約書には、借主から中途解約ができる旨の契約条項が入っているのが一般的で、この場合には自主退去が可能です。
借主と貸主双方の合意によって賃貸借契約を解除することを、合意解除と呼びます。
中途解約についての条項がない場合でも、借主と貸主が合意に至れば契約が解除され、退去自体はいつでも可能です。
さらに定期借家契約の場合は、面積が200㎡未満の建物で借主にやむを得ない状態が発生していれば、借主から一方的に解約できます。
やむを得ない状態とは、勤務先の倒産やリストラによる転職など、建物を自分の生活の拠点にできない状態です。
自主退去をおこないたいときは、賃貸借契約の中途解約条項が定められているか確認しましょう。
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リースバックは、最大10年が経過したら退去するのが一般的ですが、その10年に満たない間に貸主から退去を言い渡されることがあります。
その場合、借主側に契約を継続させる意思があったとしても、強制退去となる可能性があります。
リースバックでの強制退去となる原因として、まず挙げられるのが賃貸借契約違反です。
家賃を3か月以上滞納すると、普通借家契約・定期借家契約に関わらず、貸主から強制的に退去させられてしまう可能性があります。
また、定期借家契約をおこなっている場合、再契約ができないことも強制退去となる理由の一つです。
さらに、悪臭や騒音、ペット関連などの契約の違反も、強制退去の理由となるため注意が必要です。
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リースバックにおける賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
また、リースバックの契約期間外であったとしても、借主側からの申し出による退去が可能です。
さらに、契約違反などにより、契約期間が満了しないうちに強制退去となることもあるので注意しましょう。
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