2023-08-08
離婚時の財産分与において、不動産を任意売却しなければならない場合があります。
さらに、不動産の任意売却は離婚前におこなうと良いとされていますが、その理由をご存じの方は少ないかもしれません。
今回は、離婚の際に任意売却をおこなうメリットと、なぜ任意売却は離婚前におこなわなければならないのかを解説します。
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任意売却とは、住宅ローンが残っていて、売却金額を返済に充ててもなお完済できない場合に選択する売却方法です。
離婚で不動産を売却する際も、住宅ローンが残っていない、もしくは売却代金で完済できるのであれば、一般的な仲介による売却で問題ありません。
ご夫婦で購入した不動産は、連帯債務やペアローンを利用していたり、どちらかが連帯保証人になっていたりします。
ただし、そのような金融上の関係は離婚しても解消されず、解消するには住宅ローンの残債を完済しなければなりません。
住宅ローンが残っていて、離婚と同時に金融上の関係も解消したいケースにおいては、任意売却をおこなうメリットがあります。
また、競売よりも高く売却できる点も任意売却のメリットです。
任意売却は、売却に債権者である金融機関の同意が必要なだけで、そのほかは一般的な仲介による売却と変わりません。
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離婚後も住宅ローンを払い続けたケースでは、元夫婦が共倒れになってしまう恐れがあります。
離婚費用で精一杯のところに住宅ローンを抱えるとなると、ほとんどの場合支払いが困難です。
住宅ローンを支払えなくなると、連帯保証人である元配偶者が代わりに支払わなければなりません。
しかし、元配偶者も生活に余裕がなかった場合、結局どちらも破産といったこともありえるのです。
また、離婚して疎遠になってしまえば、協力して住宅ローンを返済していく気持ちも薄れていきがちです。
お互いを忘れるために接触を絶ち、連絡がつかないようになる可能性もあります。
仮に連絡がついても、住宅ローンについての話し合いの場をもてない場合もあるでしょう。
また、お金の問題は放置すれば放置するほど大きくなり、深刻化していくものです。
住宅ローン問題をこれ以上大きくしないためには、ローン残債は離婚前に完済してしまったほうが夫と妻の双方にメリットがあります。
可能であれば離婚協議と同時進行で、離婚前に住宅ローンを完済できるように任意売却を進めていくと良いです。
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離婚するときに住宅ローンの残債を抱えており、売却しても完済できない場合は任意売却がおすすめです。
離婚後もローンを払い続けるよりは、離婚前に任意売却をおこなって住宅ローンを完済させましょう。
ローンの問題を深刻化させないためにも、離婚協議と同時進行で不動産の任意売却を進めることが大切です。
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