相続税を取得費に加算できる取得費加算の特例とは?併用可否も解説!

2023-09-12

相続税を取得費に加算できる取得費加算の特例とは?併用可否も解説!

相続によって財産を取得するにあたっては、税金についても考慮する必要があります。
取得費加算の特例は、所得税の負担軽減に効果的な特例であり、利用を検討している方もいるのではないでしょうか。
今回は、取得費加算の特例について、適用対象外のケースとは何か、ほかの税制と併用できるのかも含めて解説します。
不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考にしてください。

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相続税を取得費に加算できる取得費加算の特例とは

取得費加算の特例の概要は、相続もしくは遺贈によって取得した土地や建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できるものです。
適用要件は、まず相続または遺贈によって財産を取得した方で、相続税が課された方である必要があります。
所有した財産については、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡されているのも条件です。
そして、対象となる相続税の計算明細書を添付して、確定申告をするのも適用条件に含まれます。
なお、適用できる相続税額の計算式は、相続税額に不動産の課税価格を乗じた金額を、相続した全体の課税価格と債務控除の合計で割って求められます。

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相続税に取得費加算の特例が適用できないケースとは

原則として、贈与によって所有した財産には、取得費加算の特例が適用されません。
あくまでも相続や遺贈の結果、財産を取得した場合に限られます。
また、夫婦間で財産を受け取った際にも、特例が利用できない可能性があるので注意しましょう。
夫婦間の相続において、配偶者の税額軽減措置が適用されると、相続税を支払う必要がない場合があるためです。
そもそも相続税が課されなかったケースでは、取得費加算の特例の対象にはなりません。
ただし贈与財産でも、相続時精算課税制度や3年以内加算制度を利用して相続税の対象となった場合には、特例が利用可能なケースがあります。

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相続税に対する取得費加算の特例と併用できる税制とは

併用可能な税制は、まず3,000万円特別控除の特例です。
マイホームの売却時に、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除できるので、併用すればさらに所得税を抑えられるでしょう。
また、買い替え特例も併用可能です。
10年以上居住したマイホームを売却して、より高い住宅へ買い替える際に、所得税の支払いを先送りできます。
ほかには、小規模宅地等の特例も併用できる税制のひとつです。
適用されれば、相続した宅地の一定面積までに限り、相続税の課税価格を抑えられます。

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まとめ

取得費加算の特例とは、相続・遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した際に、相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できる特例です。
利用にあたっては、適用できないケースや併用できる税制についても押さえておくと良いでしょう。
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